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特定技能の支援体制が厳格化へ、受入れ企業が今から確認すべきこと

2027年4月1日から、1号特定技能外国人への支援体制に関する要件が見直されます。登録支援機関に委託している企業も、自社支援を行っている企業も、支援責任者・支援担当者の配置や支援の実施状況を改めて確認する必要があります。

この記事で分かること:

  • 支援体制に関する制度改正の概要
  • 支援担当者の配置要件で確認すべきポイント
  • 受入れ企業が今から準備すべきこと

2027年4月から支援体制の要件が見直されます

出入国在留管理庁は、1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について公表しました。施行予定日は2027年4月1日です。

特定技能1号では、外国人本人が日本で安定して働き、生活できるように、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談、日本語学習機会の提供などの支援が必要です。これらの支援は、受入れ企業が自社で行う場合もあれば、登録支援機関に委託する場合もあります。

今回の改正では、支援を実施する体制そのものについて、より明確な要件が求められることになります。

支援している人数・事業所数に応じた人員体制が必要に

今回の改正で重要なのは、支援している特定技能外国人の人数や、支援している特定技能所属機関の数に応じて、常勤の支援担当者を配置する必要がある点です。

つまり、支援対象が少ない場合でも、登録支援機関として一定の常勤体制を整える必要があります。また、多くの外国人や複数の受入れ企業を支援している場合には、それに応じた人数の支援担当者を確保しなければなりません。

これまで少人数の体制で広く支援を行ってきた登録支援機関にとっては、人員体制の見直しが必要になる可能性があります。

受入れ企業も「委託しているから安心」ではありません

登録支援機関に支援を委託している企業にとっても、今回の改正は無関係ではありません。

今後は、委託先の登録支援機関が改正後の要件に対応できるか、支援担当者の人数や支援品質を維持できるかを確認することが重要になります。支援体制が不十分なままでは、外国人本人の不安や離職につながるだけでなく、企業側の受入れ管理にも影響する可能性があります。

特定技能外国人の受入れは、採用して終わりではありません。受入れ後の支援が適切に行われているかが、定着率や職場トラブルの防止にも関わります。

経営上の問題点:支援コストの見直しが避けられない可能性

今回の制度改正により、登録支援機関では常勤の支援担当者を増やす必要が出てくる場合があります。その結果、支援体制を維持するための人件費や運営費が増加し、支援費用の見直しにつながる可能性があります。

特に、小規模な受入れ企業に対して低価格で支援を提供してきた登録支援機関ほど、今後の体制維持は大きな課題になります。

受入れ企業としては、支援費用だけで判断するのではなく、支援担当者の体制、相談対応の実態、定期面談の質、外国人本人へのフォロー体制を含めて、委託先を確認することが大切です。

キタカラの見解・実務経験

キタカラでは、これまで小規模な受入れ企業様にも寄り添いながら、できる限り負担を抑えた特定技能支援を行ってまいりました。

一方で、今回の改正後は、支援している事業所数や外国人の人数に応じて、常勤の支援担当者を配置する必要があります。弊社の場合、現在の支援体制と比べて、約2倍から最大10倍の人員確保が必要になる見込みです。

これは弊社にとっても大変重い課題ですが、制度に適合した支援体制を維持し、外国人材と受入れ企業の双方に安心していただくためには、必要な対応だと考えています。

企業が取るべき対応

まず、自社が特定技能外国人の支援をどのように行っているかを確認しましょう。自社支援の場合は、支援責任者・支援担当者の選任状況、常勤性、担当人数、支援記録の管理状況を確認する必要があります。

登録支援機関に委託している場合は、委託先が2027年4月以降の要件に対応できるか、支援担当者の体制に変更があるか、支援費用の見直し予定があるかを早めに確認しておくことをおすすめします。

制度改正は、単なる手続きの変更ではありません。外国人材が安心して働き続けられる体制を整えるための見直しです。キタカラでは、今後も制度に沿った適切な支援体制を整え、企業様と外国人材の双方に寄り添った支援を続けてまいります。

確認元URL:
https://www.moj.go.jp/isa/10_00263.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001464997.pdf

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