【2026年8月20日施行】特定技能2号の業務内容確認が厳格化|更新・2号移行で注意する点
2026年8月22日現在、出入国在留管理庁の最新資料を確認して更新しています。
2026年8月20日以降、特定技能2号に関する在留諸申請では、本人が試験や実務経験の要件を満たしているかだけでなく、実際にどのような業務を担当し、2号相当の熟練した技能・指導・管理業務に従事しているかが、より具体的に確認される運用になりました。
出入国在留管理庁は、2026年8月5日に「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表し、8月20日に特定技能の運用要領、申請・届出様式、提出書類一覧を更新しています。また、在留諸申請用の参考様式として「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」が追加されています。
出入国在留管理庁:特定技能制度
出入国在留管理庁:特定技能関係の申請・届出様式一覧
何が変わったのか
特定技能2号は、もともと「熟練した技能を要する業務」に従事する在留資格です。今回の運用では、申請時にその実態を確認するため、所属部署、役職・地位、具体的な業務内容、1号特定技能外国人や技能実習生との職務上の違い、指導対象者に関する情報などを具体的に示すことが求められます。
したがって、試験合格や必要年数の実務経験があるだけで、自動的に2号を取得・更新できるという考え方は適切ではありません。実際の職務内容が各分野で定められた2号の仕事内容に合っていることが必要です。
新規の2号移行だけでなく、更新申請でも確認が必要
出入国在留管理庁の2026年8月20日更新後の提出書類案内では、特定技能2号について、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のそれぞれで最新の提出書類・分野別資料を確認する必要があります。
すでに特定技能2号として働いている人についても、「以前許可されたから次も同じ」という前提ではなく、更新申請時点の実際の業務内容と配置を確認しておくことが重要です。
農業分野は「2名以上の作業員を指導」が明確
農業分野の運用要領別冊では、2号特定技能外国人に必要な実務経験について、耕種農業・畜産農業ともに、管理業務ルートでは2名以上の作業員を指導・監督しながら作業に従事し、工程を管理することが明記されています。
例えば畜産農業では、家畜の個体や畜舎環境の変化に応じて自ら判断して作業を行うとともに、2名以上の作業員を指導・監督し、作業工程を管理することが求められます。指導を受ける作業員の国籍・職責は問わないとされています。
一方で、農業2号の実務経験には、管理業務ルートとは別に、農業現場で3年以上の実務経験を求めるルートもあります。どの要件を用いるかは本人の経歴と申請内容を確認する必要があります。
「会社の従業員数」だけで判断しない
2号で重要なのは、単に会社全体に何人の従業員がいるかではなく、本人が各分野の2号として求められる熟練業務・指導・工程管理等を実際に担っているかです。
特に、複数の事業所や部署に人員が分かれている企業では、申請書類上の職務内容と実際の勤務実態が一致しているかを確認してください。
アルバイト・パートを一律に人数へ算入できるとは考えない
「アルバイトだから不可」「パートでも必ず可」と雇用区分の名称だけで判断するのは避けるべきです。実際に2号外国人から指導を受ける対象として記載する場合には、勤務実態、担当業務、指導関係などを最新様式と分野別要領に沿って確認する必要があります。
個別の勤務形態について判断が難しい場合は、雇用契約書、勤務表、組織図、職務内容などを整理した上で、申請前に管轄の地方出入国在留管理局または申請取次を行う有資格専門家へ確認するのが安全です。
複数の2号外国人を雇用するときも、実態で確認する
複数の特定技能2号外国人を雇用・育成する場合、各人について、実際にどの業務を担当し、誰にどのような指導を行い、どの工程を管理しているのかを説明できる状態にしておく必要があります。
単純に「2号1名につき必ず従業員○名を追加する」と全分野一律に考えるのではなく、各分野のJob Description、運用要領別冊、最新の誓約書を照合して判断してください。
事業所が今確認しておきたいこと
- 現在雇用している2号外国人の在留期限と次回申請時期
- 本人の実際の担当業務と役職・地位
- 1号特定技能外国人・技能実習生等との職務上の違い
- 各分野で求められる指導・管理業務の実態
- 雇用契約書、組織図、勤務表等と現場実態の一致
- 今後2号へ移行予定の人材について、本人の試験・実務経験要件と職場側の配置計画
特定技能2号を前提にした採用計画は「本人+職場」の両方を見る
今後は、1号人材を採用して試験に合格させれば、そのまま2号へ移行できるという採用計画では不十分です。本人の技能・経験を育てることに加え、2号として担うべき職務、指導・管理の役割、事業所内の人員配置まで合わせて設計する必要があります。
キタカラでは、特定技能2号への移行を見据え、本人の育成と受入企業側の配置・職務設計を一体で確認します。北海道で特定技能2号の雇用・更新・移行を検討している企業は、お問い合わせページからご相談ください。
※本記事は2026年8月22日時点の出入国在留管理庁・分野別運用要領の公開情報をもとに更新しています。特定技能2号の要件は分野・業務区分ごとに異なります。実際の申請時は最新の公式資料をご確認ください。

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