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【2026年最新】北海道で特定技能「漁業」を受け入れる流れ|1号・2号・派遣・協議会

2026年8月22日現在の出入国在留管理庁・水産庁の公式情報をもとに作成しています。

北海道の漁業・養殖業では、人手不足への対応として特定技能外国人の活用が進んでいます。漁業分野は、1号・2号ともに「漁業」と「養殖業」の2つの業務区分があり、一定の要件を満たす場合には直接雇用だけでなく労働者派遣形態も認められています。

特定技能「漁業」の2つの業務区分

漁業

漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生などが対象です。2号では、これらに加えて、自ら判断して業務を遂行し、作業員を指導しながら作業工程を管理する役割が求められます。

養殖業

養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、収獲・処理、安全衛生などが対象です。2号では、養殖を管理する者の補佐や、作業員への指導、作業工程の管理まで含まれます。

また、漁具の積み下ろし、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体補修、自家原料を使った製造・加工・販売など、日本人が通常行う関連業務に付随的に従事することも認められています。

出入国在留管理庁:特定技能2号の各分野の仕事内容

漁業では直接雇用と派遣の両方が認められる

漁業分野では、漁業事業者が特定技能所属機関となる直接雇用のほか、一定の要件を満たす労働者派遣事業者を特定技能所属機関として、漁業分野の事業者へ外国人を派遣する労働者派遣形態も制度上認められています。

ただし、一般の派遣会社であれば自由に特定技能外国人を漁業へ派遣できるわけではありません。派遣元には、漁業または漁業関連業務との関係、資本関係や業務執行への関与など、分野別の追加要件があります。

北海道では漁期による繁閑差が大きいため、季節雇用や複数地域での就労を考える場合でも、雇用契約と実際の就労場所・業務内容が制度上適法かを個別に確認する必要があります。

1号特定技能で必要となる主な要件

原則として、従事する業務区分に対応した1号漁業技能測定試験と、日本語能力を確認する試験に合格する必要があります。技能実習2号を良好に修了した場合など、経歴によって試験が免除される場合があります。

1号特定技能外国人を受け入れる場合は、受入企業が支援計画を作成し、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、定期面談など必要な支援を実施します。要件を満たす登録支援機関へ支援を委託することも可能です。

2号特定技能は「試験合格だけ」ではない

漁業分野の2号特定技能では、2号漁業技能測定試験に加え、現在の分野別運用方針では日本語教育の参照枠B1相当以上の日本語能力が求められます。

さらに、次のような実務経験が必要です。

  • 漁業:登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する、または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理した実務経験
  • 養殖業:養殖業の現場で、養殖を管理する者を補佐する、または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理した実務経験

つまり、単に漁船で長く働いた、養殖場で長く働いたという年数だけではなく、2号に求められる「判断・指導・工程管理」の経験が重要です。

出入国在留管理庁:特定技能の試験関係

漁業特定技能協議会への加入

漁業分野で特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、水産庁が設置する漁業特定技能協議会の構成員になる必要があります。

2024年6月15日以降、地方出入国在留管理局に在留諸申請を行う際は、初めて特定技能外国人を受け入れる場合であっても、協議会の構成員であることを確認できる書類の提出が必要とされています。

漁業分野では、受入れ機関が協議会の1号構成員として、関係する漁業団体等との関係や指導・助言を受けられる体制を確保することも重要です。

水産庁:漁業特定技能協議会

北海道の漁業で受入れ前に確認したい6項目

  1. 従事する漁業・養殖業が特定技能の対象業務か
  2. 直接雇用か、要件を満たした派遣形態か
  3. 本人が必要な技能・日本語要件を満たしているか
  4. 漁業特定技能協議会の加入手続が完了しているか
  5. 1号の場合、生活・就労支援体制を確保できているか
  6. 2号を目指す場合、指導・工程管理の経験を実際に積める職場か

サケ・マス、サンマなど複数漁業を組み合わせる場合

北海道では、漁期の異なる複数の漁業を年間で組み合わせる受入れを検討するケースがあります。この場合も、単に年間の仕事が確保できるかだけではなく、それぞれの漁業で必要な許可、雇用主、就労場所、対象業務、雇用契約、社会保険、在留手続などを個別に確認する必要があります。

特に、別会社・別事業者へ単純に移動して働かせることはできません。直接雇用を継続するのか、制度上認められた派遣形態を利用するのかなど、雇用関係を先に整理する必要があります。

北海道で漁業分野の特定技能受入れを検討している企業へ

キタカラでは、漁業・養殖業の仕事内容、雇用形態、協議会、在留資格、1号支援、2号への育成まで、受入れ前から整理します。

受入れについてはお問い合わせページからご相談ください。

※本記事は2026年8月22日時点の官公庁公開情報をもとに作成しています。制度、運用要領、試験要件、申請様式等は変更される場合があります。実際の申請時には必ず出入国在留管理庁・水産庁の最新情報をご確認ください。

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キタカラ代表 畠山

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