【2026年最新】特定技能の参考様式1-11-1・1-11-2・1-11-3とは?提出場面と違いを整理
2026年8月22日現在の出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」に基づいて更新しています。
特定技能の在留諸申請や定期届出では、「参考様式第1-11-1号」「第1-11-2号」「第1-11-3号」を使用する場合があります。これらは似た番号ですが、用途はそれぞれ異なります。
旧記事では1-11-2号を「支援体制の詳細」、1-11-3号を「法令遵守と実績」と説明していましたが、現在の入管庁公式様式とは一致しないため、内容を全面的に修正しました。
参考様式第1-11-1号:特定技能所属機関概要書
第1-11-1号は、特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関の概要や、支援体制に関する基準適合性を確認するための中心的な書類です。
所属機関の基本情報だけでなく、過去の中長期在留者の受入れ実績や、生活相談業務の経験など、1号特定技能外国人の支援を適切に行える体制があるかを確認するための項目があります。
入管庁の案内では、一定の事業規模があり、適正な受入れが見込まれる機関については、条件に応じて書類提出を省略できる場合があります。また、初回受入れ等を除き、定期届出の際に確認される書類となる場合があります。
参考様式第1-11-2号:受け入れた中長期在留者リスト
第1-11-2号は、過去に受け入れた中長期在留者の受入れ実績を示すためのリストです。
特定技能所属機関概要書(第1-11-1号)の該当項目で、一定期間に中長期在留者を適正に受け入れた実績を基準として支援体制を説明する場合などに提出します。
つまり、第1-11-2号は「外国人への支援計画そのもの」を記載する様式ではなく、所属機関の過去の受入れ実績を立証する資料として使用されます。
参考様式第1-11-3号:生活相談業務を行った中長期在留者リスト
第1-11-3号は、過去に職員等が中長期在留者に対する生活相談業務に従事した実績を示すためのリストです。
特定技能所属機関概要書(第1-11-1号)の該当項目で、生活相談業務の経験を基準として支援体制を説明する場合などに提出します。
この場合、入管庁の案内では、支援責任者の履歴書(参考様式第1-20号)や支援担当者の履歴書(参考様式第1-22号)もあわせて必要となる場合があります。
3つの様式の違い
| 様式 | 名称 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 第1-11-1号 | 特定技能所属機関概要書 | 所属機関の概要・支援体制等の確認 |
| 第1-11-2号 | 受け入れた中長期在留者リスト | 過去の外国人受入れ実績の立証 |
| 第1-11-3号 | 生活相談業務を行った中長期在留者リスト | 生活相談業務の経験・実績の立証 |
すべての申請で3つ全部を提出するわけではありません
第1-11-1号から第1-11-3号までを、全ての特定技能申請で一律に提出するわけではありません。
所属機関の支援体制、過去の受入れ実績、登録支援機関への全部委託の有無、申請区分、書類省略の要件などによって必要書類は変わります。
また、特定技能制度では2026年8月20日にも申請・届出様式一覧や提出書類一覧表が更新されています。過去に使用した書式をそのまま使わず、申請する時点の最新様式を入管庁サイトから取得することが重要です。
2026年4月から定期届出も新様式へ
2026年4月1日以降に提出する特定技能所属機関の定期届出についても新様式が使用されています。受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書など、在留諸申請以外の様式も改正されています。
そのため、特定技能の手続担当者は「前回と同じ書式を使う」のではなく、毎回最新版を確認する運用に切り替えることをおすすめします。
企業が実務で注意するポイント
- 申請・届出の直前に入管庁の最新様式を確認する
- 第1-11-1号のチェック内容に応じて追加資料が必要か確認する
- 第1-11-2号・1-11-3号を一律に提出するものと考えない
- 登録支援機関へ全部委託している場合と自社支援の場合を分けて確認する
- 過去の受入れ実績や生活相談実績を証明できる資料を日頃から整理する
北海道で特定技能外国人の受入れ・支援体制について確認したい企業は、キタカラへお問い合わせください。
※本記事は2026年8月22日時点の出入国在留管理庁公開情報に基づき更新しています。実際の申請・届出では必ず最新の提出書類一覧と様式をご確認ください。

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