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【2026年最新】外国人のマイナンバーカードと在留カードが一体化|特定在留カードのメリットと注意点

2026年8月22日現在の出入国在留管理庁の公式情報をもとに更新しています。

2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめた「特定在留カード」の運用が始まりました。

従来は、在留期間の更新や在留資格変更などで在留カードの情報が変わった後、マイナンバーカード側の情報更新のために市区町村窓口へ行く必要がありました。特定在留カードを取得すると、入管での在留手続とあわせてマイナンバーカード機能の情報も更新できるため、二重の手続負担を減らせます。

重要なのは、マイナンバーカードを持っているだけで在留期間更新の審査が早くなったり、許可されやすくなったりするわけではないことです。旧記事では「迅速で確実な在留期間更新」「書類不備が減る」など、制度上確認できない効果を広く記載していたため、全面的に修正しました。

特定在留カードとは?

特定在留カードは、在留カードの機能とマイナンバーカードの機能を1枚で利用できるカードです。

住民基本台帳に記録されている中長期在留者などが申請できます。取得は任意であり、従来どおり在留カードとマイナンバーカードを別々に持つこともできます。

2026年6月14日以降は、特定在留カードを希望しない場合でも、新様式の在留カードが交付されます。2026年6月13日以前に交付された在留カードも、有効期限までは引き続き使用できます。

出入国在留管理庁:特定在留カード交付申請について

最大のメリットは「入管と市区町村の二重手続を減らせる」こと

特定在留カードの大きな利点は、在留期間更新許可、在留資格変更許可、在留カード記載事項の変更などを入管で行った際に、マイナンバーカード機能についても最新情報を反映できる点です。

従来のマイナンバーカードを持つ外国人は、在留期間が変わった後に別途、市区町村窓口でマイナンバーカードの有効期間等を変更する手続が必要となる場合がありました。特定在留カードでは、この手続を一元化できる場合があります。

在留期間更新の審査自体が有利になる制度ではない

特定在留カードやマイナンバーカードを持っていることは、在留期間更新許可の審査基準を緩和するものではありません。

在留期間更新では、在留資格ごとの活動内容、雇用状況、法令遵守状況、納税・社会保険等、通常の審査事項が確認されます。カードを取得したこと自体によって許可が保証されたり、審査期間が短縮されたりするわけではありません。

2026年6月14日以降に変わった在留カード

特定在留カードの導入と同時に、通常の在留カードも新様式へ変更されました。

  • 2026年6月14日以降、新様式の在留カードが交付
  • 1歳以上の人について顔写真が表示される運用へ変更
  • 在留カードの券面記載事項も見直し
  • 永住者・高度専門職2号等のカード有効期間も見直し

在留期間に期限がある特定技能外国人については、在留カードの有効期間は引き続き原則として在留期限までです。

在留期限が近いときはマイナンバーカード機能にも注意

在留期間更新を申請していても、在留期限までに許可が出ない場合があります。この場合、入管法上は特例期間によって適法に在留できることがありますが、マイナンバーカード機能や電子証明書の有効期限は自動的に延長されるわけではありません。

出入国在留管理庁は、特例期間中もマイナンバーカードや特定在留カードのマイナンバーカード機能を継続利用したい場合、券面上の有効期限が切れる前に市区町村で有効期間変更等の手続を行うよう案内しています。

また、金融機関によっては在留期間満了日の情報更新が行われない場合、口座取引が制限されることがあります。更新申請をしただけで、日常生活上の手続がすべて自動延長されるわけではない点に注意が必要です。

出入国在留管理庁:在留期間内での変更又は更新許可を希望する場合について

更新申請は早めに準備する

出入国在留管理庁は、在留期間更新許可申請について、原則として在留期間満了日の3か月前から申請可能とし、在留期間内での許可を希望する場合には、可能な限り満了日の45日前までの申請に努めるよう案内しています。

特定技能外国人の場合も、雇用契約、特定技能所属機関の提出資料、分野別の追加資料などに時間がかかる場合があります。カードの種類にかかわらず、更新準備は早めに始めることが重要です。

登録支援機関ができること

登録支援機関は、1号特定技能外国人に対して、日本で生活するために必要な行政手続等に関する情報提供や、必要に応じた同行支援などを行います。

マイナンバーカードや特定在留カードについても、制度の説明、市区町村窓口の案内、在留期限とカード有効期限の確認など、生活支援の一環としてサポートできます。

ただし、登録支援機関であることだけを理由に、本人に代わって在留資格申請を代理できるわけではありません。在留申請の取次には、所属機関の職員、申請等取次者、行政書士等、それぞれ法令上の要件があります。

まとめ

2026年6月14日から始まった特定在留カードの最大のメリットは、在留カードとマイナンバーカードに関する手続を1枚にまとめ、入管と市区町村を別々に訪れる負担を減らせることです。

一方で、カードを取得したから在留期間更新が許可されやすくなる、審査が早くなる、税務・社会保険・住所変更等の手続がすべて自動的に一括処理される、という制度ではありません。

外国人材本人と受入企業は、在留期限・カードの有効期限・電子証明書の期限をそれぞれ確認し、余裕を持って更新手続を進めることが重要です。

北海道で特定技能外国人の生活・就労支援について確認したい企業は、キタカラへお問い合わせください

※本記事は2026年8月22日時点の出入国在留管理庁公開情報に基づいています。制度や手続は変更される場合がありますので、実際の手続時には最新の公式情報をご確認ください。

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