【2026年度】外国人雇用で活用できる助成金|就労環境整備・人材育成・処遇改善
2026年(令和8年)8月22日現在、厚生労働省の公式情報で現行制度を確認して掲載しています。外国人材を雇用する企業では、就労環境の整備、人材育成、非正規雇用労働者の処遇改善などについて、要件を満たせば助成金を活用できる場合があります。
外国人を雇用していることだけを理由に受給できるわけではありません。各制度の対象労働者・事業主・取組・申請時期などの要件を満たす必要があります。
1. 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人労働者特有の事情に配慮した就労環境を整備し、職場定着に取り組む事業主を対象とする助成金です。2026年度も実施されています。
主な就労環境整備措置
- 雇用労務責任者の選任
- 就業規則等の多言語化
- 苦情・相談体制の整備
- 一時帰国のための休暇制度の整備
- 社内マニュアル・標識類等の多言語化
雇用労務責任者の選任と就業規則等の多言語化に加え、その他の対象措置から選択して新たに導入・実施することなどが求められます。また、計画期間終了後の一定期間経過後に外国人労働者の離職率が15%以下であることなどの要件があります。
助成額:1制度導入につき20万円、上限80万円。
対象となり得る経費には、一定の要件のもと、通訳費、翻訳料、翻訳機器導入費、弁護士・社会保険労務士等への委託料、多言語標識の設置・改修費などがあります。
2. 人材開発支援助成金
事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための職業訓練等を計画的に実施した場合、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度です。
2026年度は、人材育成支援コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースなど7コースがあります。外国人材も、雇用保険の適用や訓練内容など各コースの要件を満たす場合は対象となり得ます。
単なる日本語学習であれば必ず対象になる、という制度ではありません。実施する訓練と対象コースの支給要件を事前に確認する必要があります。
3. キャリアアップ助成金
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を行った事業主を助成する制度です。2026年度も実施されています。
主なコースには、正社員化コース、賃金規定等改定コース、賃金規定等共通化コース、賞与・退職金制度導入コースなどがあります。
外国人材だから利用できる助成金ではなく、対象となる雇用形態や処遇改善等の要件を満たした場合に利用を検討できる制度です。在留資格上の就労範囲と雇用契約についても別途適切に管理する必要があります。
外国人材の受入企業なら、まず確認したいのは就労環境整備助成コース
3制度の中でも、外国人労働者の雇用・定着を直接の目的として設けられているのが「外国人労働者就労環境整備助成コース」です。
就業規則等の多言語化、相談体制、一時帰国休暇、社内マニュアル等の多言語化は、助成金のためだけではなく、外国人材が安心して働き続けられる職場づくりにもつながります。
重要:取組を始める前に確認してください
助成金には、事前の計画提出が必要なものがあります。対象となる取組を先に実施・契約・支払いしてしまうと、助成対象にならない場合があります。
- 最新年度のパンフレット・支給要領を確認する
- 対象事業主・対象労働者の要件を確認する
- 計画提出と取組開始の順序を確認する
- 対象経費と対象外経費を確認する
- 離職率などの目標達成要件を確認する
- 必要に応じて管轄労働局・ハローワークや社会保険労務士へ確認する
※本記事は2026年8月22日時点の厚生労働省公開情報をもとに作成しています。助成金制度は年度途中でも改正される場合があります。実際の申請時は必ず最新の公式情報をご確認ください。
キタカラでは、外国人材の採用だけでなく、定着につながる受入環境づくりを支援しています。外国人材の受入れについてはお問い合わせページからご相談ください。

コメント