外国人材の就労環境整備に使える助成金をご存じですか?
いま、多くの企業が外国人材を採用しています。しかし、「言葉や文化の違いからトラブルが心配」「定着が続かず採用コストが無駄になるのでは?」といった声も少なくありません。
こうした課題に対応するため、厚生労働省は 「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」 を設けています。
助成金の概要
この助成金は、外国人材を雇用している事業主が、働きやすい環境を整備する取り組みを行った際に支給されます。
目的は、外国人材が安心して働き続けられるようにすること。結果として企業の定着率向上につながります。
- 対象:雇用保険の被保険者となる外国人労働者を雇用している事業主(特別永住者や「外交」「公用」の在留資格を除く)
- 支給額:1制度導入につき20万円(上限80万円)
対象となる整備内容
助成金の対象となる「就労環境整備措置」は次のとおりです:
- 雇用労務責任者の選任
外国人労働者と面談し、相談に応じる責任者を設置。 - 就業規則等の多言語化
就業規則、雇用契約書、労働条件通知書をやさしい日本語や母国語で整備。 - 苦情・相談体制の整備
窓口の設置や通訳付き面談、専用メール・電話など。 - 一時帰国のための休暇制度の整備
年1回以上、連続5日以上の有給休暇を新設。 - 社内マニュアル・標識類の多言語化
安全衛生、福利厚生マニュアル、掲示物、研修資料などを翻訳。
これらのうち、「雇用労務責任者の選任」と「就業規則の多言語化」は必須。さらに3~5のいずれかを導入する必要があります。
支給の条件
- 外国人労働者の離職率15%以下であること(従業員10人以下の場合は「離職者1人以下」)
- 就労環境整備措置を計画どおり導入・実施していること
- 社会保険や雇用保険に適切に加入していること
対象経費の例
助成金の対象となる経費は次のとおりです:
- 通訳費、翻訳費
- 翻訳機器導入費
- 社会保険労務士・弁護士等への委託料
- 社内標識類の設置・改修費
活用のメリット
- 外国人材が働きやすくなり、定着率が高まる
- トラブルを未然に防ぎ、企業の負担軽減につながる
- 助成金によって整備費用を補えるため、コストを抑えて制度改善できる
申請の流れ
- 就労環境整備計画の作成・提出(開始1か月前まで)
- 整備措置の導入・実施
- 離職率を算定(実施日から6か月間)
- 支給申請(算定終了から2か月以内)
まとめ
外国人材の受け入れは、単なる「採用」ではなく「定着」が鍵です。
この助成金を活用すれば、制度整備にかかる費用を抑えつつ、安心できる職場づくりが進められます。
外国人材を採用している、またはこれから採用を検討している企業の皆さまは、ぜひ一度この助成金制度を確認してみてください。
👉 詳細はこちら(厚生労働省公式)
外国人労働者就労環境整備助成コース

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